【ニュース】番組のネット配信にルールを

テレビ番組をインターネットで海外転送するサービスを巡る訴訟で、著作権侵害にならないとした2件の二審判決を最高裁が破棄し、審理を知的財産高裁に差し戻した。サービス業者を訴えた放送局が逆転勝訴した形だが、法制度や放送の枠組みにも課題を提起したといえる。

記事元:番組のネット配信にルールを  :日本経済新聞 (社説・春秋)

1月の中旬にニュースになりました。長野商店さんの「まねきTV」の件です。
利用者から、映像転送機器を有料にて預かり、番組を利用者へ転送するサービスという事です。長野商店は1:1の転送であり、不特定への送信ではなく、公衆送信権の侵害ではないと主張していましたが、これが最高裁にて審理の差し戻し判断。

海外などで、日本国内の番組を視聴する人にとっては大変ありがたいサービスで、利用者の利益と放送局の利益、そして法整備の3つが上手くかみ合っていない事情ですが、この社説が面白いのは、レンタルレコード店が登場した際の著作権問題と重ねている所と、広告の入った番組がどこでも見られるようになれば営業に支障をきたす。という一文。

音楽業界がたどった道をテレビ局が後追いしなければ良いのですが。

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